令和3年6月15日

英才個別学院 コロナ支援プロジェクト規定

第1章 趣旨・目的

英才個別学院は「コロナ支援プロジェクト第3弾」として新型コロナウイルス感染症に伴う休業・解雇・収入減など大きな影響を受けている保護者を対象に夏期講習20コマ分+テキスト・必要諸経費等の無償提供を行います。

 

第2章 事務局および専用窓口の設置

英才個別学院ではコロナ応援プロジェクト事務局及び専用の窓口(LINE窓口)を設置し、申請者は給付への申請手続きを窓口にて行います。
※教室への直接のお電話・メール問合せ等は受け付けられませんのでご注意ください。

【コロナ応援プロジェクト専用LINE窓口】

 

 

第3章 対象エリアと実施校舎

給付を行えるエリアと実施校舎は以下の通りとなります。
【東京都】
江戸川区:篠崎校
江東区:住吉校  東大島校
品川区:新馬場校 旗の台
大田区:大鳥居校 
目黒区:武蔵小山校 緑が丘校
中野区:中野坂上校
杉並区:八幡山校
練馬区:桜台校
調布市: 柴崎校
あきる野市: 秋川駅前校
稲城市: 矢野口校
府中市 西府駅前校

【神奈川県】
横浜市都筑区: 北山田校
横浜市青葉区: こどもの国校
横浜市鶴見区: 尻手校
川崎市川崎区: 川崎大師校
川崎市中原区: 武蔵新城校 向河原校
川崎市幸区: 鹿島田校
川崎市多摩区: 向ケ丘遊園校
大和市: 中央林間校

【千葉県】
流山市: 南流山校
市川市: 南行徳校
船橋市: 原木中山校

【埼玉県】
三郷市: 三郷中央校
さいたま市桜区: 西浦和校

※上記以外の校舎は対象外となります。

 

第4章 受給対象者

授業などの無償提供の受給対象者は、小学生・中学生を子にもつ保護者のうち、次に掲げる全ての要件を満たす方となります。ただし、授業などの無償提供の受給は同一の申請者(保護者)に対して一度に限るものとします。

(1) 令和元年度世帯所得500万以下で、かつ二年度の昨対比較において20%減収となっている方。
もしくは就学援助費特例申立の認定を受けている方。※別記、第7章 証拠書類の提出を用意。
(2) 第3章記載の対象エリアにお住まいの方
(3) 当学院に通塾されていない小学生・中学生の方。
もしくは第3章の実施校舎の内部生の小学生・中学生の方

※本規定により、未実施校舎の内部生は対象外となります。

※前回、第1弾のコロナ支援プロジェクトへの参加者の方は対象外となります。

 

第5章 受給内容

(1) 無償提供の内容
以下の内容を無償にて給付いたします。
①1:2名個別指導(85分間)×20回分の夏期講習

※最大2科目まで ※感染拡大防止のためZOOMでの授業を基本とします。

②入会金33,000円(税込)

③維持管理費・副教材費(対象期間中:最大2か月分)

④使用教材1科目1冊まで最大2冊(2科目授業の場合は各教科1冊ずつ計2冊)
※④は塾用教材に限るため市販教材はご家庭にてご準備頂きます。

(2) 無償提供の期間
令和3年6月15日(火)〜 令和3年8月31日(火)※休校日を除く
上記期間を過ぎる場合は残り回数の有無に関わらず契約を解除するか、もしくは新たに有料での授業契約を結ぶものとします。※教室都合によるものはこの限りではありません。

(3) 振替授業
本プロジェクト支援による無償提供の授業に関して振替授業は行えません。

 


第6章 受給申請

(1)申請期間
無償授業の受給申請受付は、令和3年6月15日(火)から令和3月8月6日(金)までとなります。
(2)申請方法
申請者は、申請期間内に、当学院が定める方法で専用LINE窓口に必要な情報及び証拠書類等を提出することにより申請を行うものとします。

(3)申請時に必要な基本情報 
申請者は、次に掲げる情報を専用LINE窓口にて回答下さい。
① 生徒氏名
② 保護者(申請者)氏名
③ 申請者住所
④ 申請者連絡先(電話番号)
⑤ その他、当学院への通塾の有無・通塾校舎

(4)申請内容を証明する書類等(以下「証拠書類等」)
申請者は、次に掲げる証拠書類等のデータをLINE専用窓口に提出下さい。
※提出する様式は証拠書類等をスキャンしたものだけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影したものも可とします。

※本規程における証拠書類として以下A・Bの資料を提出下さい。

A.以下のいずれかのうちの1点。
①確定申告書B 第1表 (令和元年度・二年度の2年分)
②源泉徴収票 (令和元年度・二年度の2年分)
③就学援助費特例申立の認定書類 (令和二年度)

B.住民票の写し(世帯全部)
※A③の方は住民票の写しは不要です。

(5)審査計算基準
<証拠書類Aのうち①②を提出された方>※証拠書類A③の方は計算不要で受理致します。
・令和元年度世帯所得が500万以下であり、令和二年度世帯所得がこれに対し20%以上減となっている世帯を対象とします。
・所得金額の千の位で四捨五入し、万の位にて計算・比較します。
 以下、例を参照下さい。

例1:令和元年度4,803,423円(480万)/ 令和二年度3,844,323円(384万)
  令和元年度480万円 → 令和二年度384万円 20%減 となり受給可
   
例2:令和元年度5,004,329円(500万)/ 令和二年度3,999,568円(400万)
  令和元年度500万円 → 令和二年度400万円 20%減 となり受給可
  
例3:令和元年度4,995,842円(500万)/ 令和二年度4,004,852円(400万)
  令和元年度500万円 → 令和二年度400万円 20%減 となり受給可

例4:令和元年度4,995,842円(500万)/ 令和二年度4,006,254円(401万)
  令和元年度500万円 → 令和二年度401万円 19.8%減であり受給不可

(6)給付決定
給付決定通知は専用LINE窓口より行い、英才個別学院コロナ支援プロジェクト事務局(以下「事務局」という)が給付を決定する贈与契約となります。給付内容の受取りは、事務局を通じ実施校舎より給付を行います。また、給付が決定した場合には給付通知を事務局から専用LINE窓口より申請者に送信します。事務局による申請内容の適格性等の確認の結果、事務局が当該申請が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当すると判断した場合、事務局はその旨を踏まえて当該申請について給付しないことを決定し、授業の無償提供を給付しないこととなった旨の通知を当該申請者に対して送信します。

 


第7章 宣誓・同意事項

申請者は次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意をするものとし、事務局は、当該宣誓又は同意をした者に限り、給付内容を給付します。

(1)第4章の給付対象者の要件を満たしていること。
(2)第6章(3)の申請時に必要な基本情報及び同章(4)の証拠書類等(以下基本情報等」という。)の内容が虚偽でないこと。
(3)基本情報に不備・不明な点がある場合、事務局の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
(4)不正受給等が判明した場合には、第8章の規定に従い給付内容に相応する費用をお支払い下さい。

 

第8章 給付内容に係る不正受給等への対応

(1)申請者の申請が給付要件を満たさないことに該当することが疑われる場合、事務局は次の対応を行います。
① 提出された基本情報等について審査を行い、不審な点がみられる場合等に調査を開始します。申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査については、事務局が委任又は準委任した者において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定致します。なお、既に給付した内容について調査を行う場合も同様とします。
② 事務局等の調査の結果、申請者の申請が給付要件を満たさないことに該当することが判明した場合には、事務局は、当該申請者との間の贈与契約を解除し、給付内容に相応する費用返還に係る通知を行います。
③ 給付内容の不正受給により申請が無効となった場合、不正受給を行った申請者は、直ちに給付内容に相応する費用を指示のある口座まで支払うものとします。
④ 上記②③に対し2週間以内に不服申立てもなく支払いがない場合、訴訟等必要な対応を図りますのでご注意下さい。

 

以上